借地権の名義変更
借地権の保有者がお亡くなり亡くなった場合、不動産や預貯金、自動車などの財産と同様、借地権も相続の対象になります。
借地権を相続する場合の名義変更手続きルールをご説明します。
目次
早く名義変更手続きを行う
相続人の方は必ず"名義変更の手続き"を行う必要があります。
名義変更は売却や譲渡ではないため、法律上では地主の承諾を得る必要もなく、名義書換料や名義変更料を支払う必要もありません。
契約期間などの条件もそのまま継承されますので、賃借契約を新たに取り交わす必要もありません。
しかし、相続後はその後も地代を支払ったり、借地権の更新をおこなう必要があります。
借地権を相続した場合は、必ず地主に伝えるようにしましょう。
もし地主に伝えないことで、借地権のトラブルが発生する恐れがあります。
また必ず口頭ではなく"書面"で残すことが重要になります。
その際は「相続合意書」や「名義変更の覚書」といった書面でトラブルを防ぐことができるます。
必ず
1.「相続合意書」や「名義変更の覚書」といった書面で文章化
2,名義変更手続きは早く実施する。
借地権は相続税の対象
財産評価基準書|国税庁
借地権は財産であり、資産価値があるため相続税が発生します。
借地権の財産評価額は、国税庁発表の路線価格に借地権割合をかけて計算します。
ただし、単純に借地権割合だけで決定するわけではありませんので、
必ず税理士・借地権に詳しい不動産会社・司法書士などに相談はおこなう。。
【重要なこと】
1.相続税が発生する
2.借地権は国税庁発表の路線価をもとに算出される
融資等が必要である方
相続の場合は借地権の契約書上では旧借地権者の名前のままになっています。
旧借地権者の名前のままだと銀行から融資が受けれない事があります。
このような問題が発生しないように必ず地主に契約書の名義を変更してもらう。
その場合は、
名義変更を行う場合は名義変更の承諾料(借地権価格の10%前後)を支払う必要があります。
通常の名義変更とは異なり、
名義変更の承諾料は不要で印鑑証明代などの手数料だけで名義変更を行うことが可能です。
【重要なこと】
1.借地権の契約書の確認
A:現行借地権 の 場合は上記話は問題が無い
B:旧借地権の場合が対象
2.旧借地権の場合は名義変更料が必要。