▲トップへ

 

借地権の相続放棄について!

相続を放棄する場合、された場合について解説しています。

目次

借地権は相続できる?トラブルにならないための8つのポイント
借地権を相続放棄する方法!
地主を悩ます「借地の空き家問題」
「相続放棄」という権利!
借地権付建物(老朽化した住宅です)が相続放棄されました!

借地権は相続できる?トラブルにならないための8つのポイント

RESMART

参考:RESMART

借地権を相続した後、地主との間で名義変更の手続を取る場合があります。ここで言う名義変更とは、契約書上の名義を亡くなった借地人から相続人に変更するために契約書を書き換えることを言います。
そもそも、この名義変更の手続を行わないと借地権の相続ができないわけではありません。名義変更をしなくても、法律上は当然に相続人が借地権者の地位を引き継ぐことができます。したがって、地主から要求されたとしても、この名義変更手続に応じなくても法律的にはまったく問題はありません。

また、この名義変更手続の際に、地主から名義書換料や更新料などといった名目で金銭の請求がある場合があります。先ほど述べたとおり、そもそも名義変更は必ずしも行わなければならない手続ではありません。
また、借地人が亡くなったからといって借地権設定契約は終了するものではありませんから、相続によって契約を更新する必要性が生ずることもありません。したがって、地主からの金銭の請求には名目が何であれ応ずる必要はありません。

借地権は相続放棄できるのか
例えば、遺産の総額よりも負債の総額が上回っているなど、相続をすることによって相続人が不利益を受ける場合があります。このような場合には、相続人は相続放棄の手続を取って、遺産や負債を相続しないことができます。

借地権も遺産に含まれる財産権ですから、これを相続したくない場合には、相続人は相続放棄を行うことができます。ただし、借地権のみを放棄し、その他の遺産は相続するというようなことはできません。相続放棄をすると、すべての遺産について相続することはできなくなってしまいますので、放棄をするかどうかは慎重に検討する必要があります。
また、相続放棄には期間の制限があります。原則として、相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。これを過ぎてしまうと放棄はできなくなりますので、注意しなければなりません。
なお、3か月を過ぎても放棄が認められる場合がないわけではありませんが、認められるのはあくまでも例外的な場合である上、放棄が認められるかどうかは最終的には裁判所の判断に委ねることになって確実な予測は難しいので、期間内に行っておくのが無難です。実際の相続放棄の手続は、家庭裁判所に相続放棄の申述書という書面を提出して行なうことになります。

相続、相続放棄で起きうるトラブルにならないためのポイントをまとめております。

借地権を相続放棄する方法!

LIXIL

参考:LIXIL

こんにちは 借地権プロフェッショナルです。相続の問題の中でも不動産というのは手続きが面倒であったり必要書類が多かったりと手間がかかります。特に借地権の相続放棄といった問題はどうしたらいいのかわからない人も多いのではないでしょうか。

借地権の相続放棄をするためには
借地権というのは土地を借りる権利があるわけですが、当然使用料を地主に払わなければならない義務があります。土地は借地だけどそこに建っている建物は亡くなった人のものといった場合、その建物を相続する場合は当然借地権も一緒に相続することになります。
では相続を放棄した場合は借地権はどうなるのでしょうか。
通常の場合では借地権を放棄する場合には、原状回復をする義務があるので上に建っている建物は取り壊して更地にする必要があります。
ただ相続で相続放棄をする場合には、個人の財産についてすべてを放棄することになりますので、原状回復をする義務は発生せず、次の相続人にその責任が移ることになります。
トラブルにならないようにするためには、相続放棄をしたことをきちんと書面にして残しておくとよいでしょう。借地権は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出すれば相続放棄できます。「相続放棄申述書」の提出先は、被相続人(亡くなった方)が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所になります。「相続放棄申述書」には、相続放棄する相続人の戸籍謄本、亡くなった人の全部事項証明書、改製原戸籍の謄本、住民票除票の添付が必要です。
気をつけなくてはいけないのは、相続放棄は全ての財産を放棄しなくてはいけないことです。プラスの財産についても放棄しなくてはいけません。よって、借地権だけの相続放棄はできません。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続をしなければいけません。なお、一度放棄した後の撤回もできません。

借地権など土地に関する権利についてわからないことがあったり、トラブルを防ぎたいのであれば専門家に相談するとスムーズに解決することができます。

LIXILのブログで説明しています。放棄についての概念について説明しています。

地主を悩ます「借地の空き家問題」

住宅サーチネット

参考:住宅サーチネット

 50年以上前に私の祖父から土地を借り、家を建てて住んでおられた方がいました。その方が2年前に亡くなり、それから空き家となっています。


 現在の土地の所有名義人は私です。地代は、その方が亡くなられてから一切振り込まれていません。建物の持ち主のお子さんに連絡したのですが、「相続放棄したので自由にしてください」と言われてしまいました。


 もともと古い建物ですが、2年間放置され、危険な状態です。地主としてもご近所の迷惑となっており不安に感じています。

相続放棄されて借地の空き家が問題になりつつあります!実際の手続きとは異なりますが大事な問題です!

「相続放棄」という権利!

解体工事の情報館

参考:解体工事の情報館

相続は、被相続人の権利や義務をそのまま受け継ぐことです。ですから、相続するということは預貯金などの金銭や土地などの不動産だけでなく、借金もそのまま受け継ぐということになります。いわゆる利息がある場合、借金の元本と利息も相続しなければならないのです。

亡くなった被相続人の財産の整理をし、借金があることが分かったり、預貯金よりも負債額が多い場合などは相続放棄した方が良いケースがあります。


特に注意!相続放棄できなくなるケースとは?
相続放棄をしようと思い、相続人になることを知った時から3ヶ月以内であっても相続放棄できない場合があります。民法921条は相続人として何かに手をつけた場合、その時点で相続放棄をすること許されない、と定められています。ですので、相続放棄を考えているならば、遺産に関しては絶対に手をつけないことです。

例えば、故人の財産を売却したり、故人の財産から借金を返済したりすると、故人の財産を「処分」したとみなされ、3ヶ月以内であっても、相続放棄・限定承認ができなくなるのです。

借地権に限らず相続放棄とは何かを説明しています。
相続放棄するための条件や、注意事項などをわかりやすくまとめています。

借地権付建物(老朽化した住宅です)が相続放棄されました!

yahoo不動産

参考:yahoo不動産

【概要等】
小さな土地を貸しており、土地の上には古家があります。

借地人Aさんが死亡し、その子どもaさんから相続放棄の書面が届きました。

ところで、建物名義はAさんの父親である、Bさんのままです。

他の相続人の有無が不明です。

1.相続人が不存在であれば、本件借地権付建物が国庫に帰属するとのことですが、
そもそも相続人が不存在なのかどうか不明です。
貸地人としては、どのような対応をすべきでしょうか?

2.地代はAさんが支払っていたのですが、建物名義が父親であるBさんです。
建物をAさんが単独相続したのか、その他、
相続人を調べるのは、Aさんの兄弟及びその子ども等、とても大変そうです。

お手間おかけしますが、アドバイスお願いできますでしょうか。

相続放棄された土地の地主の実際の質問と回答になっています。

投稿されたコメント

コメントを投稿する

コメント

借地権の相続放棄について!

人生において"被相続人"となることは、一度か二度だけしかありません。しかし借地権に絡む相続に関する法律は、改正を繰り返しまいます。「借地権の相続放棄について!」で失敗や騙されない為に借地権の相続の情報を収集して専門家と知識の差を埋める事が大切です。

相続専課
借地権の相続問題を解決するための情報を発信サイト
借地権の相続の税務や贈与などさまざまなことについて、遺産を分割する場合に注意すべきこと、遺産対応など他の税法との関連などの情報を発信!