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父がなくなって名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?

相続が始まり、お亡くなりになった方が「家や土地」といった不動産を持っていた場合、不動産の名義変更をいつまでにしなければいけないといった期限はありません。

極論、時間があるときに名義変更を行えばよいのです。
ただし、そのままにしておくと問題が発生致します。

”例えば、遺産分割協議書も作らずに放置していた場合。”

新たな相続人が出現した場合、財産分与の対象になってしまいます。
結婚し、新たに迎えられる家族が増えた場合などが当たりますね。

状況が変わる事もでてきてしまい、「遺産相続争い」ということにもなりかねません。

そのため、できる限り早く名義変更手続き変更をする必要ができきます。

また、人の気持ちも時間が経つと変わってしまうことがあります。相続する人が決まっていたとして、親族の誰かが保有を宣言してしまうことも考えられます。

なので、手続きはやっとかないと後々面倒なことにもなる火種の1つです。

また不動産には毎年固定資産税がかかり、相続人に対して自動的に支払いが発生致します。

目次

名義変更しない放置のデメリット
自分でするのは面倒?

名義変更しない放置のデメリット

1.不動産を取得した相続人に対しても毎年固定資産税がかかる。
2.相続による名義変更をせずに放置しておくと、いざ、相続登記を申請しようとすると必要書類等が増えるケースもあり、費用と手間、時間がかかってしまう。
3.放置しておくことにより、不動産の価値が下がる。
4.時間の経過と共に相続人の人間関係に変化が起こらないとも限りません。
5.銀行等の融資が受けられない。

自分でするのは面倒?

自分で、手続きを行う場合:
1.法務局に何度か行く必要がある
2.戸籍の収集に時間を必要とする
3.遺産分割協議書や申請書など必要な書類を作成する

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父がなくなって名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?

人生において"被相続人"となることは、一度か二度だけしかありません。しかし借地権に絡む相続に関する法律は、改正を繰り返しまいます。「父がなくなって名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?」で失敗や騙されない為に借地権の相続の情報を収集して専門家と知識の差を埋める事が大切です。

相続専課
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