名義変更

父がなくなって名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?

相続が始まり、お亡くなりになった方が「家や土地」といった不動産を持っていた場合、不動産の名義変更をいつまでにしなければいけないといった期限はありません。 極論、時間があるときに名義変更を行えばよいのです。 ただし、そのままにしておくと問題が発生致します。 ”例えば、遺産分割協議書も作らずに放置していた場合。” 新たな相続人が出現した場合、財産分与の対象になってしまいます。 結婚し、新たに迎えられる家族が増えた場合などが当たりますね。 状況が変わる事もでてきてしまい、「遺産相続争い」ということにもなりかねません。 そのため、できる限り早く名義変更手続き変更をする必要ができきます。 また、人の気持ちも時間が経つと変わってしまうことがあります。相続する人が決まっていたとして、親族の誰かが保有を宣言してしまうことも考えられます。 なので、手続きはやっとかないと後々面倒なことにもなる火種の1つです。 また不動産には毎年固定資産税がかかり、相続人に対して自動的に支払いが発生致します。

借地権の名義変更

借地権の保有者がお亡くなり亡くなった場合、不動産や預貯金、自動車などの財産と同様、借地権も相続の対象になります。 借地権を相続する場合の名義変更手続きルールをご説明します。

名義変更

人生において"被相続人"となることは、一度か二度だけしかありません。しかし借地権に絡む相続に関する法律は、改正を繰り返しまいます。「名義変更」について失敗や騙されない為に借地権の相続の情報を収集して専門家と知識の差を埋める事が大切です。

相続専課
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